【間口狭小③】間口狭小住宅を建てる上で気を付けたい3つの注意点
東京で新築注文住宅をお考えの皆様。
『【Part.1】民法234条と236条(←Click!)』では、
新築を建てる際に、『敷地境界から50cm以上離さなくてはいけない』
けれども、建設予定地隣家の承諾を得れば、
『50cm未満の位置にも建てることができる』
というケースについてご紹介いたしました。
今回は、「実際には敷地境界からの距離をどこまで狭められるのか?」
に焦点を当ててみたいと思います。
敷地境界からの距離を狭める際に考えなくてはいけないことは、
『作業スペース』と『設備の設置スペース』です。
例えば、排水溝を設置する場合、
排水溝自体は大きくても直径15cm程度ですが、
施工時だけでなく経年劣化により保守や点検のスペースが必要になることも考えて、
実際には境界から35~40㎝の距離を確保するのが望ましいでしょう。
またこの他にも、
室外機やエコキュート設備、給湯設備やガス、シャッターBOXなど、
設備によっては設置スペースにそれ以上の空間が必要なこともあるため、
「この設備を使いたい!」といったこだわりがある際は、
設計の早い段階で相談することをお勧めいたします。
皆様の土地で、「どのくらいの大きさの新築が建てられるのか。」
「10cmも無駄にしない設計プランを見てみたい」という方は
是非、私達にご相談ください。