【間口狭小②】間口狭小住宅を建てる上で気を付けたい3つの注意点

東京で新築注文住宅をお考えの皆様。

前回、『間口狭小シリーズ① 1民法234条と236条(←Click!)』では、
家を建てる際に、『敷地境界から50cm以上離す』という民法234条の
回避策についてご紹介いたしました。

 

今回は、2つ目の注意点『隣家からの窓の目隠しの要求』についてご紹介いたします。

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東京都内は、限られた土地に多くの建物の密集する超過密地域。
そのため、狭小住宅も多く、隣家との敷地境界からの距離が
“1m未満”で建てられる住まいも多くみられます。

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隣家との境界からの距離が1m未満の場合どういった問題があるのか?
それは、民法235条の
『境界線から1メートル未満の距離に隣家を見通すことのできる窓又は縁側
(ベランダを含む)を作る場合、隣家に目隠し請求権がある。』という
なんとも回りくどい規定があることです。

この規定に基づいて、隣家から窓やバルコニーに目隠しを求められた場合、
折角窓を作っても、新しく家を建てた側が目隠しをしなくてはいけなくなります。

 

しかし、これはあくまで民法の規定上の話で、
これから永く暮らす環境だからこそ、隣家の方にも不快感を与えず円満に、
暮らす人にとっても不都合のない新築が望ましいですよね。

そこで、クレバリーホーム東京では、
地元東京にこだわった住まい作りをしてきたからこそ、
皆様の住まいを設計する前の段階で、建築地周辺の建物の配置や窓の位置まで測量し
極力隣家と窓の位置が重ならない様に配置するなど、
プライバシーにも配慮した新築のご提案を行っております

東京で失敗をしない新築をお考えの方は是非私達にご相談ください。