【間口狭小①】間口狭小住宅を建てる上で気を付けたい3つの注意点
東京は他県に比べ、面積が狭い上に様々な建物が密集することから
奥行はあるものの間口が狭小の土地が多くみられます。
今回は、そういった土地で新築計画をされる際に、
重要なポイントとなる3つの注意点の1つ
『民法既定の50cm』についてご紹介いたします。
お家を建てる際に、狭小住宅でも広く快適な住まいにするために、
土地の面積ギリギリまで大きな住まいを建てたいですよね。
ですが、実は敷地面積ピッタリに建物を建てることは出来ないんです!
その理由の1つが『民法234条』です。
内容としては、『建物を建てる際は隣地との境界線から50cm以上離さなくてはいけない』
というもの。
この234条に従うと、どうしても「理想の間取りが取れない」、
「住みにくくなってしまう」といったケースも出てきてしまいます。
そこで、注目して頂きたいのが『民法236条』。
実際に都内に建てられている様々な家を見てみると、
家と家の間が50cm+50cmの幅がない場所も多くみられます。
これは、236条の
『234条の規定と異なる習慣がある場合はその習慣に従う』
という補足内容によるものです。
つまり、すでに建っている『隣家が境界線から50cm未満の位置に建てられている』場合、
その慣習に従って、これから建てる新築住宅も『50cm未満の位置に建てることができる』
ということです。
そのため、これから新築計画をお考えの土地がある場合は
隣家と敷地境界の距離を見ておくことが重要なポイントとなります。
ただし、隣家の皆様ともこれから永くお付き合いのあることと思いますので、
お家作りを円満に進めるためにも実際の建築計画を進める際は、
事前にご相談に伺い承認を頂くことをお勧めしております。
クレバリーホーム東京では、そういった
『目に見えない』部分での家作りのノウハウも豊富にあります。
東京で失敗をしない新築をお考えの方は是非私達にご相談ください。