地下室を活用した“家の大きさを制限する容積率の制限”の緩和とは?
皆様、敷地に余剰があっても
建てられる家の大きさには制限があることをご存知でしょうか?
家を建てる際には立地により様々な建築制限があります。
東京に狭小住宅が多い一つの要因が建築制限です。
今回は、その中でも家のボリュームを制限する「容積率」と
地下室を活用した制限の緩和についてご紹介します。
「容積率」は区ごとに基準が設定されています。
さて、この容積率によるお土地の制限はどのようなものか簡単にご紹介します。
計算上、60㎡の敷地で容積率200%の場合、建てられる新築の大きさは
敷地面積60㎡ × 容積率200% =全ての階数の 延べ床面積上限120㎡
となり、延べ床面積最大120㎡(約36坪)まで建てることができます。
では、そういった制限のある中で
制限以上に広いお部屋が欲しい場合にはどうすればいいのでしょうか?
その答えの一つが、地下空間(地階)を作ることによる「容積制限の緩和(おまけ!)」です。
一体どういうものかというと、
この地下スペースはある一定の大きさまでは容積の計算に含まなくていいんです!
その制限というのが、
シアタールーム、居室などの居住空間としての地階の場合、延べ床面積の3分の1まで、
駐車スペースなどの居住空間ではない地階の場合、延べ床面積の5分の1まで、
容積の制限の計算の際に延べ床面積に含まなくて良いというおまけ!がつきます。
例えば、延床面積120㎡(約36坪)のお家の場合、
居住空間としての地階を作った場合、
延べ床面積の3分の1まで容積率の計算に含まないため、計算をしてみると
容積の計算上は、どちらも容積120㎡ですが、
居住空間としての地下室を作ると180㎡のスペースを得ることができます。
しかしながら、土地の立地条件により更に厳しい基準が設けられることや、
隣家との距離や道路との距離等、施工環境によっても建築の制限がかかることがあります。
建築上の規制が他の都道府県よりも厳しい東京では、
こうした法規制についての知識をしっかり踏まえた設計が
10㎡も無駄にせず、かつ、失敗をしない家作りにおいて重要です。
「どんな土地だと条件が厳しくなるのか?」
「このほかにも土地を最大限に活用する方法はないのか?」など
東京に家作りを真剣にお考えの方は、是非私達にご相談ください。