4号特例の縮小で費用・工期はどうなる?新築やリフォームへの影響をわかりやすく解説

「4号特例の縮小とは?わかりやすく説明して欲しい!」
こうしたご質問を頂くことがあります。
2025年(令和7年)4月の建築基準法改正により、長年運用されてきた4号特例が見直しされました。
これは費用や引渡しまでの期間の増加といったデメリットがある一方で、耐震性や耐久性の向上を見込める制度の変更でもあります。
本記事では、こうした4号特例の縮小について、これから家を建てる方の目線でわかりやすく解説します。
▶【狭小地の3・4・5階建て】クレバリーホーム東京の木造4階建て「もくよん®」
Contents
4号特例の縮小とは

はじめに、2025年4月の法改正で重要なポイントのひとつである4号特例の見直しについて、変更の概要をお伝えします。
これから建てる家の大きさによっては、特例として免除されていた手続きが今後は必要となる可能性がある点に注意しましょう。
そもそも「4号特例」とは
4号特例とは、建築基準法において一般的な木造2階建て住宅(延床面積500m2以下の建物)に対する審査を一部省略できる制度を指します。
本来、家を建てる際には、壁の量や配置のバランスといった安全性を確かめ、行政や審査機関に仕様規定(壁量計算など)の資料を提出してチェックを受けます。
しかし、これまでの法律では、「建築士の責任において安全である」という前提のもと、構造に関する資料の提出や審査が省略されていました。
縮小(廃止)される理由
今回、4号特例が見直しされる主な理由は、省エネ化の推進と住宅の安全性確保の2つのポイントです。
2025年4月、4号特例の見直しと同時に、新築の建物への省エネ基準適合が義務化され、断熱材や太陽光パネルの搭載といった理由で住宅の重量が増加することが見込まれます。
今後発生する可能性のある巨大な地震への備えとして、構造的な安定性を適切にチェックする必要性が高まったことから、4号特例の見直しが行われます。
見直しに伴い生まれる「新2号」と「新3号」

今回の改正により、これまでの4号特例の対象となっていた建築物の区分が見直され、新たに「新2号建築物」と「新3号建築物」に再編されます。
- 新2号建築物:木造2階建てや200m2を超える木造平屋建ての建物が対象となります。特例が見直され、構造関係の書類提出と審査が必要となります。
- 新3号建築物:200m2以下の木造平屋建ての建物が対象となります。引き続き審査省略制度の対象となり、構造関係の書類の提出は不要です。
つまり、これから一般的な2階建ての木造住宅を建てる場合は特例が使えなくなり、構造に関する審査を受けることになります。
建築確認の際に必要な書類の増加

新2号建築物に該当する場合、家を建てる許可を得るための建築確認申請の際に提出するべき書類が増えます。
具体的には、これまで提出不要であった壁量計算書や伏図(構造図)などの構造関係書類の提出が義務化されます。
こうして行政や確認検査機関が「本当に地震に強い家なのか」「柱や壁の配置は適切なのか」といった点について、以前より厳しくチェックできる体制へと移行します。
▶都内の「狭小住宅の家づくり・施工事例」がわかるクレバリーホームのカタログはこちら
4号特例の縮小はいつから、施行スケジュールをご紹介

4号特例の見直し(縮小)は、2025年(令和7年)4月1日に施行されています。
これから家を建てる方は改正後のルールに従い、つまり「新2号建築物」または「新3号建築物」のどちらに該当するのか確認の上で計画を進めなければいけません。
4号特例の見直しで施主が受ける影響とは

「4号特例の見直しによって、家づくりに対して具体的にどのような影響があるのか」
こうした疑問を持つことは当然です。
そこで、家づくりを計画している方に対する影響について解説します。
- 設計費用の増加
- 確認申請費用の増加
- 設計、審査期間の増加
- 間取りや設計内容への影響
設計費用の増加
4号特例の見直しによってできる新2号建築物に該当する場合、構造に関係する図面や計算書を作成する手間が増えますので、設計料が高くなる可能性があります。
これまで簡易的なチェックで済ませていた会社の場合、新たに「壁量計算書」などの図書作成や、構造計算を外注する費用が発生することもあり、数万円〜十数万円ほど費用が高くなるケースも考えられます。
一方で、クレバリーホーム東京のように、改正前から木造3階建てや4階建てを手掛け、構造計算を標準化している会社であれば社内にノウハウがありますので、法改正によるコストやスケジュールの混乱を最小限に抑えることが可能です。
▶クレバリーホーム東京なら「耐火木造4階建て」で『耐震等級3』も可能に
確認申請費用の増加
建築確認に関する申請の手数料も高くなる可能性があります。
法律の改正前後で審査する図面の枚数が増え、審査の内容も高度になりますので、審査期間に支払う手数料の改定が見込まれます。
また、省エネ基準への適合審査も同時に義務化されますので、トータルの申請コストは従来よりも高くなる可能性を想定しておきましょう。
設計、審査期間の増加
書類作成や設計の費用に加えて、設計や審査にかかる時間も延びる可能性があります。
今後は構造計算にかかる書類の作成及び審査が加わるため、審査期間が増えることを見込んでスケジュールを立てなければいけません。
着工日に関する要望が通りにくくなりますので、引越しの時期やお子様の入学時期などに合わせたい場合は、早めの計画作りが重要となります。
関連記事:注文住宅の流れ10ステップ
間取りや設計内容への影響
構造関係の審査の厳格化によって、間取りや設計内容にも影響が出る可能性があります。
「大開口の窓が欲しい」「柱のない広いリビングが欲しい」こうした要望に対して、従来は安全率を削って要望を満たしていた場合など、これからは計算上認められない可能性があります。
特殊な仕様や間取りを実現するためには、設計や材料、建材を利用する必要が生じる場合もあり、この場合は建築費用に跳ね返ることとなります。
▶東京23区内の土地をフル活用する│10cmも無駄にしない【狭小住宅】
リフォームや増築(リノベーション)への影響と注意点

今回の法改正は、新築に加えて大規模なリフォームや増築にも影響します。
これまでは木造2階建てなどの「4号建築物」で行う大規模な修繕や模様替えは、建築確認申請が不要なケースが多くありました。
しかし、法改正後は「新2号建築物」に該当する場合、間取り変更のために柱や壁を撤去するような大規模な工事(主要構造部の過半に関わる工事)では、原則として建築確認申請と構造図面の提出が必須となります。
特に注意したいのは、新築時の「検査済証」や「図面」が残っていないケースです。
構造の安全性を証明するために、壁を剥がして柱や筋交いを確認する「現況調査」や図面の復元作業が必要になり、数十万円単位の追加費用と、1ヶ月以上の工期延長が発生する可能性があります。
中古住宅の購入や実家のリノベーションを検討されている方は、図面の有無を早めに確認しておきましょう。
確認したい、4号特例の縮小によるメリット

【大田区】吹き抜けのある開放的なリビングが特徴、二世帯住宅の事例>>>
ここまで費用や建築期間が増えるというデメリットに関する点をお伝えしましたが、4号特例の縮小はメリットもありますのでお伝えします。
耐震性、耐久性の向上
4号特例の縮小による最大のメリットは、ご自身が居住する家の安全性が公的に証明されることです。
これまでは構造計算書の提出や構造に関する専門的な審査の一部が、建築士の設計責任を前提に省略されていました。
今後は、「壁量計算(地震に耐える壁の量)」などの安全性が、図面提出によって第三者機関にチェックされるようになります。
その結果、耐震性能の不足や施工ミスが発生する可能性が減少しますので、大きな地震が来ても安心して住み続けられる家を建てられる安心感が生まれます。
強度の高い仕様や間取りになることは、住宅の耐久性向上にも役立ちます。
地震を受けても建物の断熱性や気密性、耐水性といった基本的な性能を維持しやすく、お住まいに不具合が生じる可能性を低減可能です。
長期的なメンテナンス費用の減少
こうした耐震性や耐久性の向上は、地震が起きた場合や、その他の災害を受けた場合の修理、補修費用を軽減することにも役立ちます。
加えて、構造計算や詳細な図面が残ることは、将来のリフォームやメンテナンスにおいても有利に働きます。
壁を抜いてリノベーションをしたいと考えるとき、正確な構造に関する資料があれば、どの壁が撤去可能なのかすぐに判断可能です。
家の履歴が明確に残ることは、将来ライフスタイルが変わり売却することになった場合にも、資産価値の証明として有利に働きます。
まとめ│4号特例の縮小はメリットとして捉えよう

【中野区】白黒のコントラストがスタイリッシュな注文住宅の事例>>>
2025年4月から始まった4号特例の見直しは、木造住宅の歴史における大きな転換点といえます。
デメリットもお伝えしていましたが、旧来より建物の構造に関係する書類を作成していた会社であれば、費用や期間の増加といったデメリットの影響は限定的です。
クレバリーホーム東京では、木造3階建て、4階建ての豊富な建築実績に基づいて、安全性と省エネ性の高い住まいづくりをサポートしています。
これから家づくりを始める方は、4号特例の見直しのほか、各種法律や補助金などにも精通した会社に依頼しましょう。











