防火地域より制限の緩い『法22条区域』を解説│受ける制限、特徴、疑問点も紹介
法22条区域とは、防火地域や準防火地域と同様に、火災が発生し延焼・類焼といった被害が拡大しやすい地域を対象に、屋根や外壁などに使用する建材などの制限を受ける地域です。
東京23区などの都市部では、家を建てる予定のエリアが防火地域、準防火地域、その周囲にある法22条区域のいずれかに指定されるケースが多くなります。
本記事では、法22条区域とは何か解説した上で、具体的にどのような規制を受け、メリット・デメリットなどの特徴があるのか解説します。
都市部で家を建てる計画を立てている方は、ぜひ参考にしてください。
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Contents
法22条区域とは?
初めに、そもそも法22条区域とはどのような地域を指すのか、言葉の定義や防火地域・準防火地域との違いなどを確認します。
建築基準法22条で定められた区域
法22条区域は建築基準法22条で定められた地域です。
特に屋根から火災が生じないよう、屋根の材質を不燃性の高い素材に制限することから、一般的には「屋根不燃区域」と呼ばれています。
第二十二条
特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。(略)
具体的に建築基準法にはこのように記載されていて、分かりやすく解説すると、防火地域・準防火地域外で指定を受けた地域では、屋根に一定の基準を満たす建材を使用する必要があるということです。
防火地域・準防火地域との関係性
法22条区域は、防火地域や準防火地域としての指定を受けたエリアの外側を囲むように設定されます。
防火地域・準防火地域との大きな違いは、防火に関する規制の厳しさです。
防火地域・準防火地域では、火災を受けても一定の時間、倒壊・崩壊しないことなど、法22条区域よりも厳しい規制を受けることとなり、建材やデザインについての制限が強くなります。
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法22条区域で受ける制限とは?
具体的に、法22条区域に含まれるエリアで受ける制限の内容を紹介します。
屋根:不燃材料を使用すること
22条区域での大きな制限のひとつは、屋根を不燃材料にする必要がある点です。
不燃材料とは、火災によって一定時間加熱されても燃焼・破壊が生じない建材を指しています。
たとえば、瓦屋根やガルバリウム鋼板といった、燃えにくいことが実験などで確認され、認定されている建材です。
関連記事:不燃材料とは?耐火構造との関係も解説
外壁(木造の場合):一部を不燃材料に
22条区域の制限を受ける土地では、同時に23条の制限も受けることとなります。
23条は主要構造部が木材やプラスチックで作られている場合に、外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能や準じる性能と認められたものにする必要があります。
このように屋根と外壁に対して、燃えにくい材料を使用することを求められる地域が法22条区域といえるでしょう。
法22条区域で家を建てる特徴は?
法22条区域で家を建てる場合、メリット・デメリットなど、どういった特徴があるのかも確認しましょう。
メリット:利便性の高い土地を選べる
法22条区域は、防火地域や準防火地域ほどではないものの、比較的建物が密集した地域が対象として指定されます。
駅前や商業施設周辺が含まれることもあり、利便性の高い土地に居住できる点は大きなメリットです。
メリット:火災に強い家を建てられる
利便性の高い地域(建物が密集している地域)は、延焼・類焼(もらい火)の被害が拡大しやすい地域ですが、屋根や外壁に不燃材料を利用することで、火災を受けづらく、他の家にも延焼させづらい家を建てられます。
デメリット:使用する建材が制限を受ける
法22条区域で家を建てる場合、屋根や外壁に使用する建材が制限を受ける点はデメリットです。
不燃材料として認定を受けた製品から選択することとなりますので、選べる屋根や外壁材の種類が減り、好みのデザインの外観を実現できないことも。
理想とする外観がある場合は、実現できるか検討中のハウスメーカーに確認しましょう。
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デメリット:建築費用が高くなる
使用する建材が制限されることで、建築費用が高くなる点もデメリットと言えるでしょう。
不燃材料は通常の建材とは、異なり燃えにくさを追求した製品ですので、一般的な建材より費用が高くなります。
22条区域で家を建てる場合は、土地をコンパクトにして3・4階建てを選択するなど、費用を節約する方法を検討することも検討してみましょう。
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法22条区域についての疑問・回答を紹介
記事の終わりに、法22条区域について、聞かれることの多い疑問と回答を紹介します。
防火地域などと土地が”またいでいる”場合は?
A.防火に関する規定が異なる地域では、またいでいる場合はより厳しい条件の規制に従って家を建てることとなります。
たとえば、家を建てる予定の土地が準防火地域と22条区域にまたがっている場合は、建物全体を準防火地域の規定に従って建てなければいけません。
関連記事:防火地域と準防火地域がまたがる場合は?
ただし、間に防火壁を立てるなどすれば、以降の箇所は規制が緩い方の規定に従って建ててよいなど、緩和規定も設けられていますので、居住する地域の防火に関する規定をしっかり確認しましょう。
法22条区域に含まれるのか調べ方は?
A.自治体のホームページや問い合わせによって、対象とする土地が法22条区域に含まれるか確認できます。
東京都の場合は、法22条区域→準防火地域→新たな防火規制区域→防火地域、こうした順番で建物への制限が厳しくなります。
いずれの制限に含まれるのかで、建物の外観や構造、建築費用は変わりますので、土地を購入する前に確認することをおすすめします。
関連記事:防火地域・準防火地域の調べ方(マップで確認する方法)
法22条区域で家を建てる場合の費用は?
A.法22条区域で家を建てる場合、屋根や外壁に不燃材料を使用することなどから、50万円前後の費用増となる可能性があります。
なお、外壁が延焼の恐れのある部分に含まれるか、屋根の面積はどの程度かなど、建築費用に影響を及ぼす要素は複数ありますので、具体的な金額を確認したい方は、耐火建築物が得意なハウスメーカーで見積もりすることをおすすめします。
関連記事:耐火建築物の費用・値段について│安くする方法も解説
まとめ│22条区域は耐火建築物に強いクレバリーホーム東京へ
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法22条区域に含まれる地域での家づくりについて解説しました。
法22条区域は、防火地域や準防火地域と同様に、建物の耐火性を高めるよう規制を受ける地域です。
具体的には、屋根や外壁に不燃材料を利用することが求められ、建築費用や建物のデザインに影響を及ぼします。
より具体的に、どんな家が建ち、どの程度の費用がかかるかはケースごとに異なりますので、気になる方は防火地域や準防火地域、22条区域で耐火建築のノウハウが豊富なクレバリーホーム東京まで、お気軽にご相談ください。