併用住宅とは|固定資産税は店舗・賃貸と一般住宅ではどう違う?税額の確認方法や軽減の条件
併用住宅とは、自宅部分と店舗などが、1つの建物にある住宅ですが、土地や建物にかかる固定資産税は、どうなるのでしょうか?
本記事では、併用住宅と一般住宅の固定資産税の違いや税額の確認方法、計算の仕方や税金を軽減させる条件について、解説します。
いくら違うのか、一例を載せてわかりやすくご紹介しているため、ぜひ参考にしてくださいね。
併用住宅とは
併用住宅とは、「居住部分」と「店舗」や「事業所」、「賃貸スペース」が1つの建物にある住宅です。
併用住宅は、「固定資産税の軽減措置を受けられる」「金利の低い住宅ローンを利用できる」など、経済的な負担を軽減できるメリットがあります。
併用住宅の種類や兼用住宅との違い
併用住宅の種類や特徴、よく比較される兼用住宅との違いについて、簡単に確認してみましょう。
【店舗併用住宅】
店舗併用住宅とは、「自宅」と「店舗」が併設している住宅です。
一般的に、1階部分に店舗、2階以上が居住部分になることが多く、育児や介護など、ライフワークバランスを確保しやすいメリットがあります。
【賃貸併用住宅】
賃貸併用住宅とは、居住部分と家賃収入を得られる賃貸スペースが併設した住宅です。
利便性の高い土地を有効活用でき、老後資金の確保や収益の安定性を高める目的で有効的です。
【医院併用住宅】
医院併用住宅とは、診察や治療に関わるスペースと居住部分を併設した住宅です。
1階がクリニック、2階以上を居住とするパターンが多くなります。
【兼用住宅とは】
よく併用住宅と比較されることが多い兼用住宅とは、建物内部で居住部分と店舗や賃貸スペースが、行き来できる構造の住宅をさします。
つまり、併用住宅と兼用住宅の違いは、下記の通りです。
- 併用住宅は、機能的に完全分離しており、建物内部が繋がっていない。
- 兼用住宅は、建物内部で一部が繋がっており、行き来できる。
固定資産税は併用住宅と一般住宅でどう違う?
固定資産税は、土地と建物に対して毎年かかる税金です。
一般住宅の場合、「土地」と「新築の建物」にかかる固定資産税に、軽減措置が適用できます。
では、併用住宅の場合、どうなるのでしょうか?
結論からいいますと、併用住宅でも、居住部分の割合によって、軽減措置が適用され、一般住宅と同様の固定資産税になります。
ただし、居住部分の割合の条件が「土地」と「建物」で異なります。
固定資産税の軽減措置の内容や併用住宅の適用条件について、順番に確認してみましょう。
固定資産税の軽減措置
固定資産税の軽減措置の内容について、土地と建物別にご紹介します。
土地の軽減措置
一般的に、住宅が建っている土地の固定資産税は、「住宅用地の特例」が適用されます。
住宅用地の特例によって、土地にかかる固定資産税を200㎡以下の部分は1/6、200㎡を超える部分は1/3に軽減できます。
【住宅用地の特例】
住宅用地の区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
小規模住宅用地(200㎡以下の部分) | 1/6 | 1/3 |
一般住宅用地(200㎡を超える部分) | 1/3 | 2/3 |
建物の軽減措置
新築の場合、一定の期間、建物の固定資産税を「1/2」に軽減できます。
軽減の適用期間は、建物の規模や種類によって異なります。
【軽減の適用期間】
一般 適用期間 | 長期優良住宅 適用期間 | |
2階以下 | 3年間 | 5年間 |
3階以上の耐火住宅 | 5年間 | 7年間 |
また、特例を適用させるためには、「床面積が50㎡以上280㎡以下であること」が条件です。
参照サイト:固定資産税・都市計画税 | 東京都主税局
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併用住宅の土地の固定資産税を軽減させる条件
併用住宅で固定資産税の「住宅用地の特例」を適用させるための、条件について解説します。
居住部分が1/4以上
住宅用地の特例を適用させるためには、居住部分の割合が、最低でも1/4以上あることが必須条件です。
また、併用住宅の場合、単純に200㎡以下の部分は、固定資産税が1/6になるというわけではありません。
住宅用地としてみなされるのは、敷地面積に下記表の率を乗じた面積です。
居住部分の割合 | 率 | |
下記以外の併用住宅 | 1/4以上1/2未満 | 0.5 |
1/2以上 | 1.0 | |
地上5階以上の耐火建築物の併用住宅 | 1/4以上1/2未満 | 0.5 |
1/2以上3/4未満 | 0.75 | |
3/4以上 | 1.0 |
参照サイト:固定資産税・都市計画税(土地・家屋) 東京都主税局
つまり、すべての敷地を住宅用地としてみなすには、居住部分が地上5階以上の耐火建築物は「3/4以上」、それ以外は「1/2以上」必要になります。
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併用住宅の建物の固定資産税を軽減させる条件
建物部分の固定資産税の特例について、解説します。
居住部分が1/2以上
併用住宅の新築の場合、居住部分の割合が「1/2」以上であれば、固定資産税が1/2に軽減されます。
また、一般住宅と同様に、延べ床面積が「50㎡以上280㎡以下」が対象です。
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固定資産税の確認方法や計算方法
固定資産税の税額の確認方法と計算方法について、わかりやすく解説します。
課税証明書で確認できる
固定資産税がいくらになるのかは、納付書と課税証明書(固定資産税)で確認できます。
納付書と課税証明書は、土地家屋を所有している所有者に対して、毎年4月~5月に行政から送付される書類です。
納付書は、支払う税額が記載されており、課税証明書は、土地や建物の評価額を確認できます。
評価額は、支払う税額の根拠となる資産の価値を知ることができるため、自身で計算する際の参考になります。
計算方法
土地と建物にかかる固定資産税の計算方法をご紹介します。
【計算方法】
課税標準額×1.4%=税額
【計算式の例】
土地:2000万円×1.4%=28万円
建物:3000万円×1.4%=42万円
合計した固定資産税は、70万円になります。
しかし、「住宅用地の特例」や「新築時の特例」を適用できれば、固定資産税を大幅に軽減できます。
【軽減を受けた計算式の例】
土地:2000万円×1.4%×1/6=4.7万円
建物:3000万円×1.4%×1/2=21万円
軽減措置を適用した場合、固定資産税の合計は25.7万円となり、軽減前と比べて44.3万円も減額できました。
併用住宅の住宅ローン
併用住宅のローンは、「住宅ローン」や「事業者ローン」を利用するのが一般的です。
金利は、住宅ローンは「0.5%~1.9%」、事業者ローンは「2%~13%」が相場であり、住宅ローンのほうが、圧倒的に金利が低くなります。
選ぶローンによって、返済額がどのくらい変わるのか、確認してみましょう。
【借入額8,000万円 借入期間30年間の場合】
毎月の返済額 | 総返済額 | |
住宅ローン 金利0.5% | 23.9万円 | 8,620万円 |
事業者ローン 金利4.0% | 38.2万円 | 1億3,750万円 |
住宅ローンを利用することで、同じ借入額でも、返済額が大きく異なることがわかりますね。
ただし、併用住宅で住宅ローンを利用するためには、「居住部分が1/2以上」が必須条件です。
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まとめ
併用住宅の固定資産税について、解説しました。
併用住宅と一般住宅では、固定資産税の軽減措置を適用させる条件が異なります。
税金やローン返済額の軽減を目指す場合、居住部分の割合を考慮した間取り設計が必要です。
また、併用住宅で快適に暮らすために、プライバシーの確保や防音対策など、一般住宅とは異なる部分に配慮した設計が重要になります。
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