耐震等級とは?1・2・3の違いも分かりやすく解説│メリット・デメリットや注意点も紹介
耐震等級とは、建物の耐震性の違いを分かりやすく1・2・3の3つの等級に分類したものです。
品確法という法律で定められた制度で、認定機関による審査・認定を受けることで、地震に強い家についての評価を客観的に受けられます。
本記事では、そもそも耐震等級とは何か確認したうえで、メリット・デメリットや注意点についても解説します。
大きな地震についてのニュースが続く昨今、地震に強い家を建てたい方は、ぜひ参考にしてください。
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Contents
耐震等級とは?
はじめに、そもそも耐震等級とは何か確認します。
耐震等級:建物の耐震性を3段階で評価するもの
耐震等級とは、建物の耐震性を1・2・3の3段階で分かりやすく評価したものです。
品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)で定められていて、耐震等級はさらに「構造躯体の倒壊等防止」と「構造躯体の損傷防止」の2つに分類されます。
参考:住宅性能評価・表示協会「新築住宅の性能表示かんたんガイド」
構造躯体の倒壊等防止は、地震に遭遇したときの建物の倒壊・崩壊しにくさを示していて、震度6強~7に相当する地震を受けても倒壊・崩壊しない耐震性が該当します。
構造躯体の損傷防止は、構造部分の損傷しにくさを示していて、震度5強相当の地震を受けても損傷を受けない家が該当します。
耐震等級1:震度6~7の地震でも倒壊しない
ここまで紹介した、震度6強~7の地震でも倒壊・崩壊しない、震度5強の地震でも損傷を受けない耐震性のある住まいが耐震等級1と評価されます。
現行の建築基準法は耐震等級1を最低限の耐震性としていますので、品確法が施行された2000年以降に建築された住宅で等級2・3に該当しない住まいは耐震等級1に該当することとなります。
参考:住宅性能評価・表示協会「新築住宅の性能表示かんたんガイド」
耐震等級2・3:等級1の1.25倍・1.5倍の耐震性
耐震性の高い家を建てるための基本的な考え方は以下の通りです。
- 基礎を強化する
- バランスよく壁や柱を配置する
- 接合部を強化する
- 建物の構造に応じて最適な建材の寸法を確保する
- 交いや構造用合板など「面材」を入れる
こうした対策を複合的に組み合わせることで、住まいの耐震性は高められます。
一定の基準を満たした場合、以下のとおり高い等級の認定を受けられます。
- 耐震等級2:耐震等級1の1.25倍の耐震性
- 耐震等級3:耐震等級1の1.5倍の耐震性
このように耐震等級を高めることで、より強い地震を受けても倒壊・崩壊せず、大規模な修復工事が必要になるほどの損傷を避けられるでしょう。
耐震等級と耐震基準の違い
耐震等級に似た言葉に「耐震基準」があります。
耐震基準とは、地震が発生した場合に倒壊・崩壊しないための最低限度の基準で、建築基準法で定められています。
耐震基準に満たない場合は建築許可が下りず、家を建てることはできません。
一方で耐震等級はあくまで性能を表示するもので、等級を取得していなくても家を建てることは可能です。
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耐震等級を取得する5つのメリット
耐震等級2、または3を取得すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。主な5つの項目を紹介します。
地震に強い住まいを建てられる
最も大きなメリットは、地震に強い住まいを建てられることです。
紹介したとおり、耐震等級2は1の1.25倍、耐震等級3は1の1.5倍の耐震性を持っています。
実際に熊本地震でも、平成12年以前に建築された木造建築物では、耐震等級1(建築基準法レベル)では大破・倒壊した住まいがある一方、耐震等級3の住まいでは全ての建物が無被害、または軽微・小破に留まっています。
地震時の被害が少なく生活再建が容易に
耐震性を高めることで、地震時の被害を少なくして再建を容易にできる点もメリットです。
熊本地震について、「軽微・小破・中破」と「無被害」の家の割合を見てみると、耐震等級3の住まいの方が被害の割合が少なくなっています。
等級 | 軽微・小破・中破の割合 | 無被害の割合 |
耐震等級1 | 33.6% | 60.1% |
耐震等級3 | 12.5% | 87.5% |
結果として、震災後の生活の再建や、被害を受けた自宅の修繕・リフォームにかかる費用を抑えることが可能となります。
地震保険料の割引を受けられる
耐震等級を高めることは、以下の表のとおり地震保険料の割引にもつながります。
耐震等級1 | 10% |
耐震等級2 | 30% |
耐震等級3 | 50% |
参考:日本損害保険協会「地震保険の保険料の割引制度について」
毎年支払う必要のある地震保険料が大幅に割引になることから、継続してかかる費用を抑えたい方にもおすすめです。
商品によっては低金利でローンを借りられる
耐震等級2・3に該当する住宅を建てた場合、一部の住宅ローンでは金利の優遇を受けられます。
たとえばフラット35では、耐震等級3の場合は0.5%、耐震等級2の場合は0.25%、5年間に渡って金利の引き下げを受けられます。
住宅金融支援機構では、優遇を受けた場合の総返済額のシミュレーションを掲載していて、0.5%の場合は約80万円、0.25%の場合は約40万円、支払い額を抑えられるとしています。
地震保険の割引や住宅ローン金利の引き下げを併用すれば、耐震等級を高めて建築費用が上がった分の費用分を軽減できるかもしれません。
資産価値が向上し売却時の評価が高まる
転勤などで住まいを売却することとなった場合も、耐震等級2・3を取得していれば評価が高まり高値で売却しやすくなります。
高い安全性が第三者機関の審査で担保されているため、同じ条件の他の物件と差別化することが可能です。
耐震等級を取得する2つのデメリット
一方で耐震等級2・3の取得にはデメリットもありますので確認しましょう。
耐震等級の取得で建築費用が上がる
耐震性について性能評価機関からの評価・認定を受ける必要があることから、耐震等級2・3を取得する場合は建築費用が上がります。
また、耐震等級取得のための設計費用、強度の高い建材の費用も想定しておく必要があります。
壁や柱が多くなり間取りに影響がある
耐震性能を高めるためには、地震の揺れに耐える壁(耐力壁)や柱・梁の本数を増やす必要があります。
このため、制約が生まれて設計途中での大幅な間取りの変更などができないこともありますので注意しましょう。
知っておきたい耐震等級に関する注意点
最後に、耐震等級の取得を検討する場合に、知っておいたほうが良い注意点がありますので紹介します。
設計の初期段階で耐震等級の希望を伝える
1つ目は、耐震等級2・3を取得する場合は、設計の初期段階で設計者に伝えることです。
間取りなど設計が煮詰まってから耐震等級の取得を希望しても、耐震上動かせない柱や梁があり、間取りを変更できない場合があります。
設計初期の段階で希望して、耐震等級の取得を前提とした間取りにしましょう。
制震・免震との併用で耐震性を高める
2つ目は、制震・免震技術の併用で耐震性を高めることです。
耐震等級を高めると地震に耐えられる強い住まいになりますが、建物の揺れ自体を抑えられる訳ではありません。
また、複数回余震が発生した場合など、接合部が損傷するケースも見られます。
そこで、制震(揺れを吸収して抑える技術)や免震(揺れが建物に伝わることを防ぐ技術)を導入して、揺れを抑えるとともに複数回発生する地震への耐震性を高めましょう。
耐震等級3″相当”の家に注意する
3つ目は「耐震等級3相当の家」に注意することです。
耐震等級2・3は、専門の認定機関による審査・認定を受ける必要があります。
たとえば、耐震等級3の基準を完全に満たしている場合でも、審査・認定を受けなければ耐震等級1の住まいとして扱われるということです。
地震保険料の割引や低金利のローン、資産価値の向上といったメリットを受けたい場合は、審査・認定も受けましょう。
まとめ│耐震等級3の住まいはクレバリーホームまで
近年、地震や火災に強い家への関心が高まっています。
地震に強い家を建てるなら、高い耐震性と耐火性を兼ね備えた耐震等級3の住まいがおすすめです。
東京で地震と火災に強い家を建てるなら都内トップクラスの豊富な施工実績のあるクレバリーホーム東京までお気軽にご相談ください。