不燃化特区とは?補助金・助成金など支援制度を解説│不燃化推進地域も紹介
不燃化特区とは、木造住宅が密集する地域など地震火災で大きな被害が想定される地域で、特に耐火性について改善が必要な地域を指します。
東京23区内など都市部で家を建てる場合、「不燃化特区」という言葉を聞くことがあります。
火災に強い建物への建て替えなどが推奨され、区によっては補助金や助成金が設定されています。
本記事では不燃化特区とはどういった地域なのか、どういった支援が行われているのか解説します。
不燃化特区と似た言葉、不燃化推進地域についても紹介しますので参考にしてください。
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Contents
不燃化特区とは?
不燃化特区は、東京都の不燃化ポータルサイトで以下のとおり解説されています。
東京には、JR山手線外周部を中心に木造住宅密集地域(木密地域)が広範に分布しており、首都直下地震が発生した場合に地震火災など大きな被害が想定されています。
「不燃化特区」とは、このような木密地域のうち、特に重点的・集中的に改善を図る地区を指定し、都と区が連携して不燃化を強力に推進して「燃え広がらない・燃えない」まちづくりを進める制度です。
引用:東京都「不燃化特区制度」
都内で多く見られる住宅が密集しているエリアを指定、建て替えを支援することで地震などの発生時に火災の拡大を防ぐことを目的とした制度です。
関連記事:木造密集地域とは?新築・建て替えの防耐火対策を解説│国・東京都の支援制度も紹介
不燃化特区内の支援制度
不燃化特区に指定されたエリアでは、以下の図のとおり老朽化した建物の取り壊しや建て替えに対して様々な支援を行っています。
引用:東京都「不燃化特区制度」
具体的には、以下の表の支援を行い不燃化を達成した住まいの増加を目指しています。
専門家の派遣 | ・建替えについて、必要な相談をするための専門家を自宅などに派遣 (例:弁護士・税理士・不動産鑑定士・建築士・無接道敷地対策コーディネーター 等) |
老朽建築物除却費の助成 | ・要件を満たした老朽建築物の除却に要する費用を助成 ・老朽建築物除却後の更地が要件を満たす場合、最大5年間 固定資産税・都市計画税の減免 |
建築設計費・工事費などの助成 | ・建替えに伴い必要な建築設計・工事監理に要する費用を助成 ・建替えに伴い必要な建築工事に要する費用を助成 ・建替え後の住宅が要件を満たす場合、最大5年間 固定資産税・都市計画税の減免 |
なお、建物の不燃化とは、住居を更新する際に火災に強い耐火建築物や準耐火建築物といった建物にすることです。
一定時間、火災による熱を受けても「燃焼しない・しづらい」不燃材料を適切に使用することで達成できます。
関連記事:耐火建築物・準耐火建築物の違いとは?
関連記事:火災に強い「不燃材料」とは?
不燃化特区 補助金・助成金の事例
実際にどのような支援が行われるのかは、補助金・助成金を運用する区によって異なります。
そこで不燃化特区支援制度を実施している区の事例を確認しましょう。
不燃化特区支援制度 江東区の事例
はじめに紹介するのは、江東区の不燃化特区支援制度です。
以下の図のように、老朽化した建築物の除却・建て替えのために、江東区では複数の支援制度を用意しています。
中でも金額の大きな支援制度は、以下の3つの制度です。
- 老朽建築物の除却に対する助成
- 不燃化建替えに対する助成
- 住替えに対する助成
老朽建築物の除却に対する助成は、耐用年数の3分の2を経過している建築物に対して、「除却工事にかかった費用 または 延べ床面積(㎡)✕2.3万円 / ㎡」いずれか少ない額で230万円を上限とする制度です。
不燃化建替えに対する助成は、耐火建築物・準耐火建築物に建て替える場合に、設計及び監理費の45%以内の額で、戸建て住宅の場合は設計費50万円、監理費40万円を上限に補助する制度です。
住替えに対する助成は、不燃化特区内で老朽建築物の除却を行う場合に、不動産仲介手数料や引っ越し代金、家賃などに対して行われる補助です。
江東区では、こうした制度を活用することで経済的な負担を抑えながら火災に強い住宅への住み替えを行えます。
不燃化特区支援制度 文京区の事例
続いて文京区の不燃化特区支援制度の事例を紹介します。
文京区では、不燃化特区支援制度として以下の制度があります。
- 不燃化建替え促進助成
- 住替え助成
- 老朽建築物除却助成
不燃化建替え促進助成は、老朽建築物を建て替える場合に、除却費や設計費、工事監理費の一部を補助する制度です。
除却費助成金として、「除却工事にかかった費用 または 延べ床面積(㎡)✕2.5万円 / ㎡」いずれか少ない額が補助されます。また、設計や監理に要する費用なども助成されます。
引用:文京区「不燃化特区事業」
住替え助成は、不燃化の建物へ建て替えを行う場合に、仮の住居への転居や引っ越し、家賃の一部を補助する制度です。
老朽建築物除却助成は、昭和56年5月31日以前に建築された木造建築物で危険と認められた建物など、一定の条件を満たす建築物を取り壊す場合に、「除却工事にかかった費用 または 延べ床面積(㎡)✕2.5万円 / ㎡」いずれか少ない額が補助されます。
不燃化特区支援制度 荒川区の事例
不燃化特区支援制度を利用する場合は、制度の対象となるエリアを把握することが重要です。
たとえば荒川区では、以下のように図によって制度の範囲を公表しています。
対象エリアに入っている場合は、補助金・助成金を活用して耐火構造の家の新築・建て替えが可能です。
なお、荒川区では以下の費用が助成されます。
- 解体工事費:延べ面積1㎡あたり26,000円、延べ面積500平方メートルまでが上限
- 新築する建物の建築設計費及び工事監理費の一部
- 新築する建物の建築工事費の一部
荒川区の不燃化特区支援制度の窓口は、防災都市づくり部住まい街づくり課防災街づくり係です。
詳細は不燃化特区の該当サイトをご覧ください。
不燃化特区支援制度 足立区の事例
不燃化特区支援制度の制度対象エリアについて、さらに足立区の事例を紹介します。
足立区では、以下の範囲が不燃化特区として指定されています。
足立区では、不燃化特区内で以下の支援を行っています。
- 老朽建築物の解体費用助成:最大280万円
- 解体および新築建物の設計・監理費助成:最大350万円
- 建築工事費の助成:解体する構造物の種類や新築建物の規模による
足立区の不燃化特区支援制度の窓口は、都市建設部建築防災課不燃化推進係です。
詳細は不燃化特区の該当サイトをご覧ください。
不燃化特区支援制度は対象とする地域によって、助成金の金額や対象となる要件が異なりますので、利用する場合は必ず、対象の区や依頼を予定している工務店などに相談しましょう。
なお、江東区でも文京区でも、老朽建物の除却や耐火性の高い建物の建築支援以外にも複数の取り組みが行われています。
引用:文京区「不燃化特区事業」
中でも固定資産税・都市計画税の減免制度やフラット35地域連携型といった制度を活用すれば、不燃化住宅を建築したあとの家計への負担を減らせますので、不燃化特区で家を建てる場合はぜひ活用しましょう。
不燃化推進地域とは?
不燃化特区と似た制度に不燃化推進地域というものもあります。
東京都が実施する不燃化特区事業との違いを紹介します。
不燃化推進地域は横浜市の制度
不燃化推進地域は横浜市が運用する制度です。
事業の目的は東京都の不燃化特区と同様で、地震火災が発生した場合に延焼被害が予想される地域を指定し、一定の条件を満たすことで不燃化を達成するための補助金を受けられます。
不燃化推進制度の補助金・助成金
不燃化推進制度では、老朽建物の解体や耐火性の高い建物の新築に対して、それぞれ最大150万円の補助金があります。
不燃化特区の支援制度と同様に、補助対象となるための要件や、かかった経費に対する補助金の割合などが異なりますので、利用する場合は制度の内容を確認する必要があります。
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まとめ|不燃化特区は補助金・助成金で安心の耐火住宅に
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地震が発生した場合に延焼の危険性が高い木造住宅密集地域の中でも、特に対策が必要な地域が指定される不燃化特区や不燃化推進地域について解説しました。
こうした地域で老朽化した建物を保有している場合や新築住宅を建てる場合、紹介した制度を利用することで費用を抑えつつ耐火性の高い建物を建てられます。
耐火性の高い住まいの実現で火災への不安を取り除き、安心して生活を送れるようにしましょう。
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