延焼ライン(延焼のおそれのある部分)とは?「緩和」で防火・準防火・22条区域で火災に強い家を建てる

防火地域・準防火地域で問題になる『延焼ライン』とは

延焼ラインとは、防火地域・準防火地域・22条区域などで家を建てるときに関係する規定です。

火災発生時に隣家に燃え移りやすい範囲(延焼のおそれのある部分)にある窓などの開口部や外壁に、火災に強い建材や設備(防火構造や防火設備)を使用する必要があります。

 

本記事では、延焼ラインとはどのような決まりなのか、設定されている地域や具体的な規制はどういったものか解説します。

東京23区内など、住宅が密集している地域で関係することの多い延焼ラインについて、詳しく見てみましょう。

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延焼ラインとは?

延焼ラインとは、火災発生時に隣地・隣家に延焼する可能性がある範囲を図示した線を指します。

延焼ライン内として規制を受ける範囲は、以下のとおりです。

  • 隣地境界線から、1階は3mまで、2階は5mまでの範囲
  • 道路中心線から、1階は3mまで、2階は5mまでの範囲
  • 同じ敷地内に2つ以上の建物がある場合は、建物同士の外壁の中心線から、1階は3mまで、2階は5mまでの範囲(全ての建物の延べ面積合計が500㎡以内の場合は1つの建物とみなす)

この規定を図示すると、以下のようになります。

延焼ラインの図解

引用:国土交通省「建築基準法の改正概要」

延焼ライン内に入ると、屋根や外壁などを後ほど解説する防火構造や防火設備といった耐火性能の高い建材や消火設備などを使用して建てることになります。

なお、延焼ラインは建築基準法で以下のとおり定められています。

六 延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等」という。)から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する部分を除く。

イ 防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分
ロ 建築物の外壁面と隣地境界線等との角度に応じて、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのないものとして国土交通大臣が定める部分

引用:建築基準法「第二条六」

3階建て・4階建てを建てる場合は?

都市部で家を建てる場合は、3階建てや4階建ての住まいを選択することもあります。

延焼ライン内で3階建て・4階建てを建てる場合は、建物の階数が増えても一律で2階と同じ5mの範囲が対象となります

延焼のおそれのある部分の緩和規定(角度・袖壁など)

延焼ラインには、対象とする箇所を規定の対象外とする緩和規定が定められています。

防災上有効と認められるもの(公園・広場・川・その他空き地や水面・耐火構造の壁など)に面する部分については、該当する箇所を延焼ラインから外すことができます。

 

また、火元が建物と正対する場合と角度がついている場合とでは、延焼する可能性に違いが生まれます。

複雑な計算が必要になりますが、以下の図のように火元となる可能性のある建物から斜めに家を建てる場合は緩和規定を受けられる場合があることを知っておきましょう。

火元と建物に角度がついている場合の緩和規定

引用:国土交通省「建築基準法の改正概要」

 

加えて、延焼ラインを遮るように防火性能のある袖壁を設けることで、開口部(窓や玄関扉)の防火設備の指定を避けられる緩和措置もあります。

引用:建築基準法施行令「第百九条」

 

こうした規定を知ることで、防火設備を利用せずに費用を節約したり、好みのデザインの外壁材やサッシを利用できます。

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規制を受ける地域(防火・準防火・22条区域)

延焼ラインは全ての土地に対して適用される訳ではありません。
規定される地域は、以下の3つの地域です。

  • 防火地域
  • 準防火地域
  • 22条区域

このうち防火地域・準防火地域の延焼ラインは建築基準法で以下のとおり規定されています。

「防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け~」

引用:建築基準法「第六十一条」

つまり、延焼ラインに含まれる開口部(窓や玄関戸など)に対して防火戸その他の防火設備を設ける必要があるということです。

 

22条区域については、建築基準法で以下のとおり規定されています。

「外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能に関して政令で定める技術的基準に適合する構造で(略)」

引用:建築基準法「第二十三条」

つまり、延焼ラインに含まれる部分の外壁を準防火構造に準ずる仕様にする必要があるということです。

関連記事:「防火地域・準防火地域とは?」わかりやすく解説

延焼のおそれのある部分の仕様

具体的に、延焼ラインの範囲に入る家で求められる規制の内容は以下のとおりです。

  • 防火地域・準防火地域の場合は開口部に防火設備を設置する
  • 22条区域の場合は準防火構造に適合する外壁にする

開口部の防火設備は、遮炎性能を持つことが認められ国土交通大臣認定などを受けた製品を使用することが規制をクリアする条件になります。

従来は網入りガラスが主流でしたが、現在では透明でありながら耐熱性を確保して国土交通大臣認定を受けている製品もありますので、利用を検討してみましょう。

参考:YKK AP株式会社「エピソードⅡ 防火窓 GNEO」

 

22条区域の準防火構造に適合する外壁も考え方は同じで、国土交通大臣認定を受けた製品を選択する必要があります。

購入予定の土地が延焼ラインに入るのか、また、どういった規制を受けるのか詳しく知りたい方は、都内など防火・準防火地域での施工経験が豊富なハウスメーカーに相談してみましょう。

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延焼ライン内で家を建てる場合の特徴

利便性の高い地域に住むことができる

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防火地域や準防火地域に指定される地域は、無指定の地域と比較すると利便性の高いエリアであることが多い傾向にあります。

延焼ラインが設定される地域に住むことで、駅の近くや商業施設の近くなど移動や買い物に便利な地域に家を建てられるでしょう。

木造密集地域などでも延焼の危険性を下げられる

東京23区内など住宅が密集する地域では、火災が発生した際に延焼しやすい特徴を持ちます。特に、木造住宅の多い木造密集地域では延焼の危険度が高いことが指摘されます。

関連記事:木造密集地域とは?新築・建て替えの防耐火対策を解説

延焼ラインの規制を受けて開口部や外壁に耐火性能の高い設備を利用することで、木造密集地域などでも、万が一自宅で火災が起きた場合には周囲に延焼させにくい家に、周囲で火災が起きた場合には延焼を受けにくい家になります。

使用したい建材を使えない場合がある

延焼ライン内に含まれる外壁や開口部に使用できる建材は、国土交通大臣認定の製品などに限られます。

外壁の一部に天然木を張りたいなど、実現したい外観デザインがある場合は限られた製品の中から選択しなければならない可能性があります。

建築費用が高くなる

防火設備に認定されるサッシや外壁材は通常の製品と比較して割高です。

建材が指定される箇所は延焼ラインに含まれる範囲に限られますが、一部の建築費用が増加します。

予算を抑えて理想の住まいを建てるには、防火・耐火地域で施工実績が多いハウスメーカーに相談するのがおすすめです。

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まとめ│火災に強い家を建てるハウスメーカーに相談を

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防火地域や準防火地域で家を建てる場合に規制の対象となることの多い延焼ラインについて解説しました。

 

延焼ラインは万が一火災が発生したときに、建物の中で火元に近い場所の窓や外壁を耐火性能の高い建材にすることで延焼を受ける可能性を下げるために設定されています。
東京23区内など、住宅が密集している地域で、特に受けやすい規制といえます。

建築費用の増加や外壁・窓に使用できる建材が限られるなどデメリットもありますが、火災に強い家を建てられるメリットもあります。

 

デメリットを軽減するためには、防火地域内での施工経験が豊富なハウスメーカーに建築を依頼することをおすすめします。

防火地域内での設計や施工の経験から、建築費用の節約や限られた建材を利用して高いデザイン性を実現する方法を提案してくれることを期待できるからです。

 

東京23区内で家を建てるなら、施工物件の半数以上が木造耐火建築である弊社クレバリーホームまでご相談ください。

高い耐火性と納得できる建築コスト・デザインなどへの希望を満たす住まいの実現をお約束致します。

 

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監修者情報

高坂 昇

高坂 昇ou2株式会社 専務取締役 一級建築士

木造密集地域や防火地域において、木造ならではの施工性や設計の柔軟性、コストパフォーマンスを活かして木造耐火4階建て住宅(もくよん®)や、災害時の避難場所となる地下室や屋上を備えた災害住宅も提唱しています。

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