「防火地域・準防火地域とは?」わかりやすく解説│知っておきたい”耐火建築物”も解説

駅前や商業施設が立ち並ぶ便利な地域で土地を探している方は「防火地域」「準防火地域」といった言葉を聞いたことがあるかもしれません。

本記事では、防火地域・準防火地域とは、どういった規制でどのような地域が指定されるのかについて解説します。

防火地域に関連して知っておきたい「22条地域」や東京都で指定される「新たな防火規制区域(新防火地域)」、さらに耐火建築物や準耐火建築物といった話題についても紹介しますので、利便性の高い地域に家を建てたい方は、ぜひ参考にしてください。

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防火地域・準防火地域とは?

はじめに、防火地域や準防火地域はどうして指定されるのか、指定されるとどのような規制がかかるのか解説します。

市街地での火災を防ぐために定める地域

防火地域や準防火地域は、市街地での火災を防ぐために定める地域を指します。

参考:都市計画法「第九条の二十一」

建物の接する道路が狭い、建物が密集しているといった理由で、火災が発生した場合に被害が拡大する可能性の高いエリアが指定されます。

 

具体的には、以下の3つの地域が例として挙げられます。

  • 駅前などの飲食店や商店が密集しているエリア
  • 住宅が密集して隣家との距離が近いエリア
  • 幹線道路など地域の主要な道路が隣接するエリア

このうち飲食店や商店、住宅が密集しているエリアは、火災が発生した際に隣家に延焼して被害が拡大する可能性があることから指定を受けます。

幹線道路沿いのエリアは、火災が発生した際に緊急車両の通行を妨げることを防ぐために指定を受けます。

 

指定を受けた地域では、建物を耐火建築物、または準耐火建築物にする必要があり、規制に合致しない建物を建てることができなくなります。

防火地域と準防火地域の違いは?

具体的に、防火地域や準防火地域に指定された場合、どのような規制を受けるのでしょうか。

防火地域では、100㎡以下かつ2階以下の規模の住まいは、準耐火建築物、または耐火建築物とする必要があり、この規模を超える場合は耐火構造を持つ住まいにする必要があります。

▶耐火建築物・準耐火建築物についてはこちら

防火地域と準防火地域の違いは?:防火地域

引用:豊島区「防火地域等について」

また、準防火地域では、500㎡以下かつ2階以下の建物を防火構造に、500~1500㎡かつ3階建てまでの建物を準耐火建築物に、この規模を超える場合は耐火建築物にしなければいけません。

防火地域と準防火地域の違いは?:準防火地域

引用:豊島区「防火地域等について」

このように準防火地域は、外壁や屋根に燃えにくい素材を使用したり、延焼が起きづらい設備を使用したり、といった防火性能を求められる地域を指し、防火地域はさらに厳しい条件に合致する必要がある地域を指します。

なお、規制のかかる地域は「建築基準法22条指定地域」や「新たな防火規制区域」といった他のエリアも存在しますので合わせて確認しておきましょう。

建築基準法22条指定区域とは?

密集の度合いが高いエリアから順番に、防火地域・準防火地域・建築基準法22条指定地域と規制は緩和されていきます。

このうち建築基準法第22条指定区域は、防火地域・準防火地域の外側に広がるエリアです。

 

防火・準防火地域ほど密集したり重要な道路に面したりしていない一方で、より郊外のエリアより建物が密な地域といえるでしょう。

 

防火地域・準防火地域・法22条指定区域を図示すると、以下のようになります。

一般的に駅や繁華街に近いほど、高い防火性能を求められます。

防火地域と準防火地域の違いは?:防火地域・準防火地域・法22条指定区域の図示

新たな防火規制区域(新防火地域)とは?

東京都で家を建てる場合は、新たな防火規制区域(新防火地域)についても知っておく必要があります。

新たな防火規制は東京都が独自に定めた制度で、木造の建物が密集している地域での災害時の安全性を確保するためのものです。

新たな防火規制区域に定められた地域では、原則として全ての建物は準耐火建築物、または耐火建築物に適合する必要があり、延べ床面積が500㎡を超える場合は耐火建築物にする必要があります。

つまり、従来の準防火地域をより火災に強い建物を中心としたエリアにすることを目的とした施策といえるでしょう。

防火地域と準防火地域の違いは?新たな防火規制区域:

引用:東京都都市整備局「新たな防火規制について」

 

こうした様々な防火・準防火地域の規制は、都内で家を建てる際には必須の知識です。

東京23区で注文住宅を建てるなら防火・準防火地域の設計・施工実績が豊富なハウスメーカーに相談するのがおすすめです。

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耐火建築物とは?準耐火建築物とは?

防火地域や準防火地域は、指定されたエリアの建物を火災に強い「耐火建築物」や「準耐火建築物」に限定することで、市街地での火災や延焼を防ぐためのものです。

では、耐火建築物や準耐火建築物とは、一体どのような建物なのでしょうか。

耐火建築物とは?

耐火建築物は、建物の主要な構造部に耐火性能のある素材が使用された建物を指します。

参考:都市計画法「第二条九号の二」

主要な構造部とは、柱・梁・床・屋根・壁・階段などといった、建物が倒壊することを防ぎ、適切な避難行動を取るために必要な箇所のことです。

また、耐火性能とは、火災が鎮火するまでの間、倒壊や延焼を防止するために求められる性能のことで、主要な構造部が変形・破損したり溶解することなどの損傷を防ぐ性能を指します。

参考:都市計画法「第二条五号・第二条七号」

具体的に、耐火構造の建物にすることで、柱や梁といった建物を支える箇所は最大3時間、屋根や階段といった箇所は30分間、火災が発生しても損傷することを防ぎ、外に逃げ出ることを可能にします。

耐火建築物とは?

引用:UR賃貸住宅「耐火構造の基準について」

準耐火建築物とは?

続いて準耐火建築物は、耐火建築物ほど長時間の火災に耐えられる機能を持たない一方で、45分の間、火災に対して倒壊しない性能を持つ建築物を指します(屋根・階段は30分)。

階数が低く、延べ床面積が少ない建物が対象となります。

参考:国土交通省「準耐火構造の構造方法を定める件」

 

耐火建築物についても、準耐火建築物についても、各種基準に適合した国土交通大臣の認定を受けた素材を使用し、適切な方法に基づいて施工する必要があります。

このため、耐火建築物・準耐火建築物とも、通常の住宅と比べて施工費用が増える点には注意が必要です。

省令準耐火構造とは?

耐火建築物や準耐火建築物に似た言葉に「省令準耐火構造」があります。

省令準耐火構造は国土交通省が定めた基準ではなく、フラット35を運用する住宅金融支援機構が定めた基準です。

省令準耐火構造の住宅の特徴は、以下の3点です。

  • 外部からの延焼防止
  • 各室防火
  • 他室への延焼遅延

参考:住宅金融支援機構「省令準耐火構造の住宅とは」

省令準耐火構造は、屋根に不燃材料を用いるとともに、外壁や軒裏に防火構造を施し、石こうボードやファイヤーストップ材を利用することで延焼する速度を遅らせて避難の時間を確保します。

ほかにも火災保険料の大幅な割引を受けられるなど、様々なメリットがあることから、密集地以外で家を建てる方にもおすすめできる仕様です。

参考:日本木造住宅産業協会「省令準耐火構造について」

木造住宅でも耐火建築物は建てられる?

よく聞かれる疑問のひとつは「木造住宅であっても耐火建築物は建てられるか?」というものです。

結論から述べると、木造住宅でも耐火建築物の建築は可能です。

 

2000年の建築基準法改正により、木造建築物であっても耐火構造として認定されるための技術基準が示されました。

このことから、構造部分を石こうボードで覆うなど、指定された対策を講じることで耐火構造の木造住宅を建てることが可能となっています。

 

一つひとつの部材が軽量な木造住宅は、クレーンの小型化などにより狭小地での建築に最適であったり、建築費用が抑えられたりと様々なメリットがあります。

東京の防火・準防火地域に家を建てるなら、耐火構造の木造住宅がおすすめです。

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まとめ│東京23区の防火・準防火地域は耐火構造の木造住宅がおすすめ

防火地域・準防火地域とは?:防火地域を知って火災に強い家を建てる

防火地域で実現した3階建ての耐火木造住宅の事例>>>

都内で家を建てる場合にぜひ知っておきたい、防火地域や準防火地域などの火災に強い家について解説しました。

駅前や商業施設の近くなど、利便性の高いエリアでは、火災の発生や延焼を防ぐために一定の耐火性能を求められます。

一方で耐火性能を高めることは、建築費用の増加や、デザインが画一的になることにつながりがちです。

 

しかし木造住宅でも施工方法によっては耐火建築物を建てられるように制度も変更されているため、火災への対策が求められている地域での建築を予定している方は、RC・鉄骨・木造と複数の工法から最適なものを選択しましょう。

 

クレバリーホーム東京では、RC・鉄骨・木造と複数の工法から選択して住まいを建てられます。

東京23区で住みたいエリアが防火地域や準防火地域に入っていて家づくりについて悩んでいる方は、お気軽にご相談ください。

 

クレバリーホーム東京は、お客様のご希望やライフスタイルに合わせた住まいづくりを提供しています。

  • 3階建て住宅・4階建て住宅
  • 木造耐火住宅
  • 狭小住宅
  • 地下室付き住宅・屋上付き住宅
  • 二世帯住宅

「こんな暮らしがしてみたい」「このエリアで暮らしたい」「狭小地過ぎて建てられないかもしれない」などの不安や疑問、そしてあなたの想いをお聞かせください。

お客様との何気ない会話からもご要望を汲み取り、最適なプランをアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。

2023年11月現在

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監修者情報

高坂 昇

高坂 昇ou2株式会社 専務取締役 一級建築士

木造密集地域や防火地域において、木造ならではの施工性や設計の柔軟性、コストパフォーマンスを活かして木造耐火4階建て住宅(もくよん®)や、災害時の避難場所となる地下室や屋上を備えた災害住宅も提唱しています。

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